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被扶養者認定時の年収要件の判断方法の変更について
2026年4月1日より被扶養者認定の判定方法が年間の収入実績から契約内容での確認へと変更となります。
健康保険の被扶養者認定対象者の年収要件の判定方法と現場の実情
健康保険の被扶養者と認定されるには、扶養認定日時点で、将来に向かって年収が130万円未満(※1)であることが認定基準となっております。
その際、各保険者によって、認定基準の確認方法が若干異なり、認定対象者の今後1年の見込みだけでなく、過去の収入、現時点での収入などで総合的に判断するため、課税証明書や事業主が作成した収入証明等の書類の提出を求める保険者もあります。
現場では、労働者が健康保険の扶養の範囲での勤務を希望していても、繁忙に伴う残業が発生したり、シフトの欠員補充のため予定より多く出勤したり、臨時賞与の支給などで実績として130万円を超えてしまうケースがあります。そのような事態を未然に防ぐために、労働者側の都合により年末に向けて働き控えが生じている現状があります。
結果的に、事業所側は、繁忙期のタイミングでシフトが埋まらず、欠員補充を行わなければならないこととなり、その労力もさることながら、毎年年末にギリギリで現場を回す不安を抱えるという、悩みの種となっています。
年収要件の判定方法の変更について
このような就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行うこととなりました。
具体的には労働条件通知書や雇用契約書にて、向こう1年の年間見込み収入が算出可能な場合に限り、その書類を以て扶養の認定を行うことが出来るようになります。
労働条件通知書等で130万円未満と判断される要件
・賃金(諸手当、通勤費、賞与含む)、時間、労働時間、日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が130万円未満である場合。
・労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、扶養者認定における年間収入には含まない。
・労働契約内容で確認が出来ない、確認できる書類がない、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合は、従来通り非課税証明書や勤務先から発行された収入証明書等により年間収入を判定。
労働条件通知書等で判定する際の添付資料
労働条件通知書等で年収の判断を行う場合、併せて「給与収入のみである」旨の申し立ての確認を行うこととなっております。
こちらの申し立ては、健康保険被扶養者異動届の「扶養に関する申立書」欄へ認定対象者本人が内容記載する方法や、認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を届出に添付することで確認が行われます。
残業増や臨時賞与等の取り扱い
労働契約内容に基づき被扶養者認定を行ったが、結果的に契約内容からは予見できない一時的な残業増や、臨時収入があった場合でも、社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者の認定を取り消す必要はないということです。
ただし、社会通念上妥当である範囲を超えて、130万円を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合は、認定の取り消しを行っても構わないとのことです。
一時的な収入増については、確認のため、保険者から年収の壁・支援強化パッケージの「事業主証明」の提出を求められる可能性があります。
具体例
(相談)
令和7年度の年末調整の結果、源泉徴収票を確認したところ総支給額が140万円ほどになっていた。
社会保険の扶養の範囲で勤務していたつもりだが、扶養から外れてしまうのか。
扶養家族の健保組合から毎年6月に課税非課税証明書の提出を求められている。
※近隣へ通勤のため交通費支給なし、適用拡大の対象となる特定適用事業所ではない。
(回答)
支給額の内訳を確認したところ、臨時賞与が3回×5万円程支給されていた。
労働条件通知書では時給1,300円、週4日、1日5時間、賞与支給なし、残業なし
との記載があった。
年収見込みは1,300円×4日×5日×4週×12か月=1,248,000円となる
6月の扶養認定のタイミングでは、今回の認定要件の確認方法の変更が適用となるため、労働条件通知書をもって扶養の認定が取り消されることはない。
仮に、1月のタイミングで、事業主の証明が必要な組合は、総支給額が140万円となってしまっているため、一旦扶養の認定が取り消され、4月以降に、労働条件通知書を以て将来に向かって130万円未満であるということで、再び認定審査対象となり得る。扶養認定対象となるまでは、ご自身で市町村国保組合への加入手続きを行うこととなる。
今回の変更について
今回の変更は、令和8年4月1日以降の認定対象者より、適用となります。
就業調整が不要となり、働く意欲のある労働者を支える内容であると共に、今後は労働条件通知書等の作成・管理がより一層重要となります。
入社の段階で曜日固定でない場合は、週や月の稼働日数の記載が難しいと思われることがありますが、健康保険の扶養の範囲で働きたいという希望があるのであれば、ある程度の目安となる日数は割り出せるのではないかと思います。最初にしっかりと作り込むことで、後々の業務効率化に繋がりますので、採用時や契約更新時の際は労働条件通知書等により、見込み年収を示し合わせ、労使共に気持ちよく勤務が出来る環境を整えておきましょう。
※1 60歳以上または障害厚生年金受給要件に該当する程度の障害者は180万円、19歳以上23歳未満は150万円
社会保険労務士法人ユアサイド
綿引 文生(わたびき ふみお)
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。