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2020年3月2日

2020年4月から65歳以上の労働者の雇用保険料の徴収忘れに注意!

これまで65歳以上の労働者の給与から雇用保険料を徴収する必要はありませんでしたが、

2020年4月以降雇用保険料を徴収する必要があります。

この背景には2017年の雇用保険法改正による高齢者に対する雇用保険の適用拡大があります。

 

2017年より前は、⾼年齢継続被保険者を除き、65歳以上の労働者は雇用保険に加入する必要がありませんでした。

高齢労働者の増加を背景に、2017年に雇用保険法が改正され、64歳以上の労働者も雇用保険に加入させることになりました。

 

保険に加入するということは、すなわち保険料の負担が発生することになりますが、事業主に対する影響に配慮し、

2020年3月までは労使ともに雇用保険料の負担の必要性はありませんでした。

2020年4月から労使ともに雇用保険料の負担の必要があります。

実務においてやることを整理します。

 

やること1 従業員へのアナウンス

 

給与から天引きする雇用保険料率は0.3%(一般の事業の場合)となり、健康保険料や厚生年金保険料と比べると小額ですが、

これまで雇用保険料が免除されていた65歳以上の労働者にとっては、

今まで天引きされていなかったものが天引きされることになるので、よい感情は抱かないでしょう。

「雇用保険料の天引きなんて聞いていない!」というクレームが会社に来ないように、

事前に雇用保険料の天引き開始をアナウンスしておいた方がよいでしょう。

 

やること2 雇用保険料の天引き開始

 

2020年4月から雇用保険料の天引きを開始してください。

雇用保険料の徴収は締日で考えます。

支払日を基準として考えると税金や社会保険とは考え方が異なる点に注意が必要です。

締日ごとに天引き開始時期を整理すると、次の通りです。

 

締日と支払日が同月の場合 例)15日締め→当月25日払い 2020年4月25日支払い給与から雇用保険料天引き開始
締日と支払日が月をまたぐ場合 例)末締め→翌月15日払い 2020年5月15日支払い給与から雇用保険料天引き開始

 

2020年4月中に締日を迎えた給与から雇用保険料を天引きすることがポイントです。

雇用保険料の天引き開始タイミングに誤りがないように気をつけましょう。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

吉田 優一(よしだ ゆういち)

平成24年社会保険労務士試験合格。平成25年社会保険労務士法人ユアサイドに入社後、製造系、事務系などの様々な業種の派遣会社の許可申請、更新および労務相談を担当。

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