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2021年2月5日

雇用調整助成金特例措置等の延長について

先日、厚生労働省から、雇用調整助成金が令和3年6月30日まで延長されることが発表されました。ただし、令和3年3月31日までの分と、令和3年4月1日以降の分とでは、雇用調整助成金の助成内容が異なるため、下記でご確認ください。

 

●現時点で行われている雇用調整助成金の特例措置については令和3年3月31日まで延長されます
(具体的には緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されます)。
特例措置の内容は以下の通りです。

①雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限: 15,000円

②事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率: 10/10

●令和3年4月1日から令和3年5月31日までの期間については、原則的な措置が以下の通りとなります。

①雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)

②事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)

 

ただし、感染が拡大している地域(内容は追って公表予定)特に業況が厳しい企業(生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所)には雇用維持を支援するために、特例措置が行われます(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。

雇用調整助成金は、通常、初回の休業から1年の期間(対象期間)内に実施した休業等について受給することができますが、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます(1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日までとなります)。

 

雇用調整助成金の特例措置(令和3年3月31日までの期間)とその後に段階的に縮減する措置(令和3年4月1日から令和3年6月30日までの期間)の支給対象となる事業主は、従来通り、以下の条件を満たす全ての業種の事業主となっています。

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

②原則、最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している

※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

※通常は初回の休業から1年経過後に改めて「生産指標の低下が確認できる書類」を提出しなければなりませんが、
特例措置の延長により、再度提出は不要となっています。

③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

 

令和3年5月31日~令和3年6月30日までの期間の雇用調整助成金については、現時点では未定です。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

工藤 あさみ(くどう あさみ)

早稲田大学 第二文学部卒業後、平成27年社会保険労務士法人ユアサイド入職。平成29年社労士試験合格、登録。派遣会社での労務管理経験を活かし、労務相談等を行う。「親しみのある社労士」を目指して日々邁進中。

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