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2021年9月14日
新型コロナウィルス感染症対応特例について
令和3年4月に新設された両立支援等助成金育児休業等支援コース「新型コロナウィルス感染症対応特例」は、新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする労働者に対し、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に支給される助成金制度です。
今回新設された助成金と同様の助成を行う「新型コロナウィルス感染症による小学校等休業等対応助成金」は、令和3年3月31日休暇取得分(申請期間は令和3年6月30日まで)を以って終了しました。4月1日以降の休暇取得分については「新型コロナウィルス感染症対応特例」制度を活用することになります。制度の移行に伴い、助成内容が変更となっていますので、今回は新制度について確認をしていきます。
助成額 | 1人あたり 5万円
1事業主につき10人まで(上限50万円) |
【主な支給要件】
●小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度(年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われるものに限る)について、労働協約または就業規則に規定していること。
●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(以下のいずれか)を社内に通知していること。
・テレワーク勤務 ・短時間勤務制度 ・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・労働者の養育する子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
(ベビーシッター費用補助制度 等)
●労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。
●対象労働者について、特別有給休暇取得時または本助成金の申請日において雇用保険被保険者であること。
【申請期間】
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
なお、年次有給休暇、欠勤や勤務時間短縮などを事後的にこの助成金の対象となる特別有給休暇に振り替える場合で、助成金の対象となる特別有給休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得た場合には、助成金の支給対象となります。
特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なりますので、申請の際には、申請期間にご注意ください。

社会保険労務士法人ユアサイド
工藤 あさみ(くどう あさみ)
早稲田大学 第二文学部卒業後、平成27年社会保険労務士法人ユアサイド入職。平成29年社労士試験合格、登録。派遣会社での労務管理経験を活かし、労務相談等を行う。「親しみのある社労士」を目指して日々邁進中。