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2022年3月1日

雇用調整助成金等特例措置延長

 

2022年4月以降の雇用調整助成金等特例措置について、6月末まで延長が決定されました。

 

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置は、本年3月末までの予定でしたが、2022年6月末まで同内容で延長が決定されました。助成率、助成上限額等が通常より高い水準となっています。

以下、2022年4月~6月末までの助成率、助成額の上限となります(本年1月以降と変更ありません)。

 

雇用調整助成金

 

【中小企業】

  • 原則的な措置 助成率9/10(解雇時は4/5)  助成上限額9,000円

■地域特例・業況特例

助成率10/10(解雇時は4/5)  助成上限額15,000円

【大企業】

  • 原則的な措置 助成率3/4(解雇時は2/3)   助成上限額9,000円

■地域特例・業況特例

助成率10/10(解雇時は4/5)  助成上限額15,000円

 

※解雇の有無

令和3年1月8日以降の解雇等の実態の有無で判断されます。

※地域特例適用

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき地域において、都道府県知事による要請を受けて、休業・営業時間の短縮等に協力した事業主が対象となります。

東京都、神奈川県下においては、2022年1月21日から3月31日まで、飲食業等、業種によりまん延防止等重点措置区域に該当します、ご確認ください。

※業況特例適用

地域に関わりなく、直近3か月の売上等生産指標が前年、前々年、または3年前同期比30%以上減少した事業主が対象となります。

なお、2021年1月以降に上記売上等の業況の確認が行われている事業主についても、4月以降は対象の判定基礎期間について、毎月の業況確認が行われます。

 

 

休業支援金等

 

【中小企業・大企業】※大企業はシフト制労働者のみ対象

  • 原則的な措置 8割 助成上限額   8,265円

■地域特例           8割 助成上限額  11,000円

※地域特例については、雇用調整助成金と同要件により適用

※上限額については、月単位での適用となります。

 

令和4年7月以降の助成内容については、5月末までに決定される予定ですので、改めてご案内を差し上げます。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

綿引 文生(わたびき ふみお)

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。

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