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2024年4月労働基準法施行規則等の改正省令案について

2023年2月14日に開催された労働政策審議会(労働条件分科会)の資料において、労働基準法施行規則等の改正省令案が示されました。施行日は2024年4月1日を予定しています。今回は、その改正案の内容について書いていきたいと思います。

 

1.無期転換ルール関係

無期転換申込権が発生することになる有期労働契約の締結時に、無期転換申込に関する事項と無期転換後の労働条件を明示することが追加されます。無期転換後の労働条件については、労働契約締結時に準じた事項、方法(書面など)で明示する必要があるとしています。

さらに、労働条件通知書等の労働条件を明示する書面等の記載事項に「通算契約期間」または「有期労働契約の更新回数の上限」も加えるとしていて、有期契約労働者が無期転換権を持っているかどうかや、更新の上限の確認を容易にできるようになり、更新上限を突然設定されたとか、上限が引き下げられたといったトラブルの防止が図られると思われます。

この点、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準も併せて改正される予定で、無期転換後の労働条件については就業実態に応じて均衡を考慮した事項について、労働者に説明するよう努めなければならないとし、また更新上限を設けるまたは引き下げる場合はその理由を労働者に説明しなければならないとしています。

今回の省令改正案は、主に無期転換ルールが知られていない、利用されていないことに対し、申し込み機会等を与え、さらに転換後の条件をあらかじめ確認できるようにするなど、無期転換ルールの制度利用を促すことを主眼に置いた内容になっているとみられます。

今後この省令案が予定通り施行されれば、無期転換申込を行う労働者が増えることも予想されるため、無期転換後の労働者に適用される就業規則の点検などの他、有期雇用特別措置法による無期転換ルールにおける例外の確認などの準備・対応を進めておくことが望まれます。

 

2.就業場所、業務の変更の範囲

すべての労働者の労働条件明示事項に「就業場所・業務の変更の範囲」が追加されます。これにより、例えば同一労働同一賃金を考えるうえで、その変更の範囲が異なるかどうかについて明確化されることになるだろうと考えられます。

実際にどのような明示の方法であれば問題がないかは、現時点では不明確ではありますが、考えられる方法としては、就業場所に関しては転勤有無やエリア限定範囲、業務に関しては具体的業務範囲の他、昇進昇格の有無等を明示することです。特にいわゆる総合職の正社員については、企業規模にもよりますが個別の契約書に網羅的に記載することは、困難あるいは非現実的となる恐れがあります。したがって今後省令改正がなされた場合は、その方法についての例示を確認するなどして、記載方法の検討をする必要があります。

 

3.その他の内容

その他の事項として、裁量労働制に関係する事項(同委の撤回手続きなど)の改正が予定されています。

 

4.今回の記事について

今回は労働政策審議会(労働条件分科会)で取り上げられた案をベースに記事としましたが、案の段階のものであるため、今後の対応を考えるうえで不明確な点も多くあります。

今後改正が決定されてQ&Aなどが出た場合は、それについても改めて記事として取り上げたいと思います。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

綿引 文生(わたびき ふみお)

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。

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