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2023年6月30日

「労使協定」の一覧をご紹介します

労働基準法等で定められた「労使協定」。協定を締結することで根拠となる法令条文内容を有効にする(または違法でない状態にする)ことができます。今回は、そんな労使協定について紹介します。たくさんの種類がありますが、必要な協定が締結され、またその管理ができているかのご確認にお役に立てば幸いです。

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
時間外労働・休日労働に関する協定 ○ 必要 ○ 必要
いわゆる36(サブロク)協定。法定労働時間(通常週40時間、1日8時間)を超えて労働させる場合、及び法定休日に労働させる場合に必要。対象期間が1年に限られることから、有効期間も1年が望ましいとされる。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定 ○ 必要 ○ 必要
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合で、就業規則に細則を定めない場合は、労使協定で定めることが必要。有効期間は3年以内が望ましいとされる。なお、就業規則に導入に必要となる事項を定める場合は、労使協定そのものが不要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
1年単位の変形労働時間制に関する協定 ○ 必要 ○ 必要
1年単位の変形労働時間制を導入しようとする場合に必要。有効期間は1年程度が望ましいとされるが、通達によれば3年程度以内であれば届出が受理されると思われる。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
フレックスタイム制に関する協定 × 不要 清算期間1ヶ月以内  ×不要
清算期間1ヶ月超   ○必要
始業終業時刻を労働者に委ねるフレックスタイム制を導入しようとする場合に必要。清算期間は3ヶ月以内でなければならない。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 × 不要 ○ 必要
小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業であって常時使用する労働者30人未満の事業場で1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
事業場外労働に関する協定
※みなし時間が法定労働時間を超える場合
○ 必要 ○ 必要
通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる業務について、みなし労働時間を定めるために必要。有効期間は、具体的な期間は示されていないが、定期的に内容を見直すことが必要との観点から協定事項になっている。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
専門業務型裁量労働制に関する協定 ○ 必要 ○ 必要
専門業務型裁量制を導入しようとする場合に必要。対象となる業務は限られる。有効期間は3年以内が望ましいとされる。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
一斉休憩の適用除外に関する協定 × 不要 × 不要
厚生労働省令で定める特定の事業を除き、一斉休憩の適用除外を受けようとする場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
代替休暇に関する協定 × 不要 × 不要
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働を行わせた労働者について、法定割増賃金の支払いに代えて与える有給の休暇制度を導入しようとする場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
貯蓄金管理に関する協定 × 不要 ○ 必要
使用者が労働基準法に基づき労働者の貯蓄金につき、労働者の委託を受けて社内預金として管理する場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
賃金控除に関する協定 × 不要 × 不要
法令に別段の定めがあるもの(所得税、住民税、社会保険料等)以外のものを賃金から控除して支払おうとする場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
賃金の口座振込等に関する協定 × 不要 × 不要
賃金を口座振込やデジタル払い等により行おうとする場合に必要とされている(ただし、本労使協定は厚生労働省労働基準局長通達により労使協定締結が指導されているもの)

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
年次有給休暇の計画的付与に関する協定 × 不要 × 不要
不要年次有給休暇の残日数のうち5日を超える部分について計画的に付与しようとする場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
時間単位の年次有給休暇に関する協定 × 不要 × 不要
年次有給休暇を時間単位で取得することを可能にしようとする場合に必要。時間単位とすることができるのは、1年につき5日分以内までで、2時間1単位などと設定することもできる。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
年次有給休暇手当の支払いに関する協定 × 不要 × 不要
年次有給休暇取得日の賃金を健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する額としようとする場合に必要。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
育児・介護休業等に関する協定 × 不要 × 不要
いわゆる育児介護休業規程において、育児・介護休業法に定めるところにより制度の適用除外となる者を定めようとする場合に必要。
改正育児介護休業法により、1年以内有期契約労働者が法定の除外対象から外れた。これらの者を労使協定による入社1年以内の者として除外しようとする場合は、改めて労使協定を締結する必要があるとの見解が厚労省から示されているので注意。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく協定(派遣労働者の同一労働同一賃金に関する協定) ○ 必要 ○ 必要
(事業報告の際に添付)
派遣元が、その雇用する派遣労働者の賃金の決定の方法を法定の要件を満たす労使協定により定める、労使協定方式を採用する場合に必要。有効期間は2年以内が望ましいとされる。ただし4月1日超えて有効期間を設定する場合、局長通達が毎年度更新されることからその都度、別途賃金水準が問題ないことについて確認書を作成して労使協定に添付しなければならない。

 

労使協定名 有効期間 労働基準監督署等への届出
継続雇用制度の対象者に係る基準に関する協定 × 不要 × 不要
平成25年3月31日までに締結していた場合は、経過措置として厚生年金の報酬比例部分の男性の支給開始年齢以上の者(男女問わず)に対して協定は有効(具体性、客観性のある範囲での基準の変更、協定の更新なども可能)。有効期間を定める必要はないが、経過措置が終了する令和7年3月31日までが事実上の有効期間となると言える。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

綿引 文生(わたびき ふみお)

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。

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