HuApp MEDIA HR業界のお役立ち情報を発信中 健康保険証が令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証に一本化されます
2024年5月17日
健康保険証が令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証に一本化されます
健康保険証が令和6年12月2日に廃止され、マイナ保険証に一本化されることになりました。従来の健康保険証では、就職して国民健康保険から社会保険に切り替える際に、健康保険証の発行に時間を要し、医療機関を受診したいのにも関わらずなかなか病院に行けない場合もありました。しかし、保険を切り替え手続きが終了すればマイナ保険証としてすぐに使うことができるようになります。
健康保険証の廃止に際しては、マイナンバーカードを保有しない方に、申請によらず『資格確認書』(書式については保険者ごとに異なり、順次公表されていく予定)を発行することとしており、以下の3パターンを想定しております。
① マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証の利用登録をしていない方
→支払実施機関(各保険者の審査と支払等を実施する機関)は、オンライン資格確認等システムから対象者情報を定期的に保険者へ連携し、その情報をもとに各保険者から対象者に『資格確認書』を交付します。
② マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
→利用登録の解除申請は保険者が受付をし、申請者に『資格確認書』を交付するとともに、医療保険者等向け中間サーバーを通じて対象者情報をオンライン資格確認等システムへ連携します。
③ 電子証明書の更新を失念した方・マイナンバーカードを返納した方
→オンライン資格確認等システムから対象者情報を定期的に保険者へ連携各保険者から対象者に『資格確認書』を交付します。
(施行後最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定)
今後の企業の対応として、マイナンバーカードの交付を従業員にアナウンスし、また健康保険証としての利用申し込みを順次していただくことが挙げられます。マイナンバーカードの交付は義務ではないので、強制的に取得させることはできません。しかし、企業にとっては、保険証が紛失した際の再発行手続きが不要になる、退職時に保険証を回収するといった事務手続きが不要となりますので、従業員へおススメしておいたほうが良いといえるでしょう。
なお、制度について問い合わせがあった際においても対応できるよう、社内にて周知が必要です。入院予定の従業員に対し高額医療費の限度額を超える支払が不要になるといった情報も、知っておく必要があります。
また、せっかくマイナ保険証の手続きを従業員本人が行っていたとしても、加入・喪失手続きが遅延していては利用が停止してしまうため、速やかに手続き(資格取得届等)が進められるよう社内体制を整備しておく必要があります。

社会保険労務士法人ユアサイド
綿引 文生(わたびき ふみお)
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。