HuApp MEDIA HR業界のお役立ち情報を発信中 令和6年12月2日より健康保険被保険者証の新規発行は廃止されます
2024年11月21日
令和6年12月2日より健康保険被保険者証の新規発行は廃止されます
令和6年12月2日に健康保険被保険者証は廃止され、マイナ保険証による受診を基本とした仕組みに変わります。既存の健康保険被保険者証は経過措置として令和7年12月1日まで(国民健康保険や後期高齢者医療制度については令和7年の有効期限まで)使用することはできますが、令和6年12月2日以後は新規発行されません。取得時の新規発行はいうまでもなく、紛失・棄損による再発行もされない点に注意が必要です。
新規加入者で従来の被保険者証が発行されるのは12月1日時点で審査完了している被保険者までです。それ以後は従来の被保険者証は発行されません。
取得日や申請日で判断されていないという点にご注意ください。
(以下、令和6年12月2日以後の取り扱い)
新規加入者 【マイナ保険証を持っている場合】
基本的には審査完了次第、マイナ保険証で受診することができます。
新規加入者 【マイナ保険証を持っていない場合】
従来の健康保険被保険者証と同様の効力を発揮する「資格確認書」が発行されます。
有効期限(予定では4~5年)が設けられているのが従来の健康保険被保険者証とは異なる点です。
1、職権による自動発行
保険者によりマイナ保険証を持っているかどうかの職権による確認が行われ、持っ
ていない場合には資格確認書が自動で発行されます。
2、取得時に資格確認書の発行申請
取得届提出時に発行申請を行うことで資格確認書が発行されます。
全国健康保険協会管掌については資格取得届に資格確認書の希望欄が新設されます。
※ 上記1の職権による確認には1か月以上要する場合があります。
マイナ保険証を持っていない場合は取得時に資格確認書の発行申請をしたいところで
す。そのためには社会保険の取得者にマイナ保険証を持っているかどうかの確認をする
ようにしましょう。
既存加入者 【マイナ保険証を持っている場合】
マイナ保険証で受診することもできますし、従来の健康保険被保険者証も令和7年12月1日まで使用することができます。
既存加入者 【マイナ保険証を持っていない場合】
従来の健康保険被保険証が利用できなくなる、令和7年12月2日までに資格確認書が届くよう、順次発送される予定です。令和6年12月2日以後に従来の健康保険被保険者証を紛失・棄損した場合には別途、資格確認書の発行申請が必要となります。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証、資格確認書とは別に取得時に必ず発行されるのが「資格情報のお知らせ」です。カードリーダーの不具合等でマイナ保険証が利用できない場合、「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を合わせて提示することで受診することができます。
上記の受診方法はあくまでマイナ保険証が何らかの理由で使用できない場合であり、そもそもマイナ保険証の利用登録を行っていない方が「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」を提示して受診できるというものではございません。
なお、「資格情報のお知らせ」はマイナポータルから確認できる「わたしの情報」でも代用可能です。
マイナンバーカードの発行やマイナ保険証としての利用登録は、個人が各々行うものですが、マイナ保険証を持っているか否かによって取得時等の会社対応が異なることになります。制度を正しく理解したうえで労働者から必要な情報を聞き取り、円滑に手続きを行えるように準備しておきましょう。
※厚生労働省が公開している全国健康保険協会管掌の説明資料等を参考にしています。その他健康保険組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度についてもこれに準じた処理になるものと予想されますが、詳細については各健保組合、国保組合、市区町村等へお問い合わせください。
社会保険労務士法人ユアサイド
綿引 文生(わたびき ふみお)
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。