HuApp MEDIA HR業界のお役立ち情報を発信中 育児時短就業給付について
2025年4月24日
育児時短就業給付について
令和7年4月1日より、雇用保険被保険者の方が、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。高年齢雇用継続給付と似た制度と言えるでしょう。
受給資格
①2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。(被保険者の申出により事業主が講じた措置による。)
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月あること。
<Point>①について特別な労働時間制度の適用を受けている場合の「時短」判定
・フレックスタイム制 : 精算期間における総労働時間を短縮するとき
・変形労働時間制 : 対象期間の総労働時間を短縮するとき
・裁量労働制 : みなし労働時間を短縮して就業するとき
・シフト制 : 実際の労働時間に基づいて週平均労働時間を算定し、短縮が確認できるとき
<Point>②の「育児休業から引き続き」には、育児休業終了日から育児時短就業が開始されるまでの間が14日以内の場合を含みます。
各月の支給要件
①初日から末日まで続けて被保険者である月
②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給している月ではないこと
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
<Point>育児時短就業により週20時間未満勤務となっても、子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が20時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には雇用保険資格喪失要件から外れます。
支給対象期間
原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月
支給額
支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合、支給対象月に支払われた賃金額の10%が支給されます。
※支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金月額の90%を超え100%未満の場合には、支給対象月に支払われた賃金額に乗じる率は10%未満に調整されます。
※育児時短就業開始時賃金月額には上限と下限があり、支給額についても制限があるので計算された金額がそのまま支給されるとは限りません。
<Point>高年齢雇用継続給付における低下率の計算には「みなし賃金」が使われますが、育児短時間就業給付には当該規定はありません。
提出書類
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
※育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合には必要ありません。
②育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
※2回目以後は育児時短就業給付金支給申請書を提出します。
(添付書類)
①育児時短就業開始日、賃金額と支払状況、週所定労働時間が確認できる書類
②育児の事実、出産予定日及び出産日の確認できる書類(写し可)
※育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合には②の提出は不要です。
上記を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出し、支給決定がなされた場合、約1週間程度で指定した金融機関口座に振り込まれます。
<Point>令和7年4月1日より前から育児時短就業に相当する就業を行っている方については令和7年4月1日を開始した日とみなして受給資格及び支給要件を確認のうえ支給されます。
ただし、既に育児時短就業を行っている期間の賃金からも育児時短就業開始時賃金月額が算定されるため、支給対象月の賃金が低下せずに不支給となるケースも十分に考えられます。
最後に
制度を書き出すとわかりづらく感じてしまいますが、中身について詳細に把握していなくても必要書類さえ提出してしまえば、ハローワークにて支給・不支給の決定及び支給される場合の支給額が決定されます。会社としては育児時短就業給付金という新設された制度を忘れずに対象労働者に提案できることが大切です。

社会保険労務士法人ユアサイド
綿引 文生(わたびき ふみお)
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。