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2022年4月4日

改正女性活躍推進法101人以上事業主行動計画義務化

令和4年(2022年)4月1日から、職場環境に関し、改正女性活躍推進法が全面施行されます。

 

常時雇用する労働者数301人以上の事業主が一般事業主行動計画策定の義務対象でしたが、101人以上も一般事業主行動計画策定の義務対象となります。

301人以上の事業主は、令和2年6月現在において、義務の範囲(計画内容及び情報公表内容)がすでに拡大しています。

なお現在のところ、この法令自体は令和7年度までの時限立法になっています。

今回は、常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主について義務となった内容を紹介致します。

(1)常時雇用する労働者とは

期間の定めのない労働者と1年以上雇用または見込みのある労働者を指します。所定労働時間は問いません。

(2)どんな計画を策定すればよいか(101人以上300人以下の事業主の場合)

1.自社の以下のデータを取るところから始めます。

・雇用管理区分ごとに新規採用者における女性割合

・雇用管理区分ごとに管理職の女性割合

・平均勤続年数の男女差

・対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)総時間数÷対象労働者数

改正安衛法に定める「労働時間の状況」をベースとします。なお、一般労働者、短時間労働者、管理監督者、裁量労働制、高プロはそれぞれ区分して集計します。

 

2.上記1.でデータ集計した中から改善する数値の目標を1つ以上定めた行動計画を策定します。例えば女性管理職の割合が1割だったとした場合、これを3割に引き上げる、などとし、これを実行するために行うことを記載していきます。計画例が厚生労働省のページにありますので参考にするのも手です。なお計画の期間は、2年から5年以内の期間となっていますが、法令が令和7年度までであることから、令和8年度以降を計画の終期とすることはできません。

策定出来たら、社内周知(掲示やメール等)及び外部公表します。外部公表は、自社のホームページでも良いですし、「⼥性の活躍推進企業データベース」を利用することもできます。

また、本社の所在する都道府県労働局に一般事業主行動計画策定届を提出します。

(3)情報公表について

公表できる項目の種類は多くあり、例えば採用した女性労働者の割合や管理職や役員の女性割合、年次有給休暇取得率など、いずれも公表時点の数値のうち1つ以上を公表します(公表できる項目詳細は厚生労働省のページを参照してください)。公表は、行動計画の公表と同様、自社のホームページでも良いですし、「⼥性の活躍推進企業データベース」を利用することもできます。

なお、この情報公表はおおむね年1回以上更新する必要があります。「⼥性の活躍推進企業データベース」を利用している場合、更新がなされていないと、メールでリマインダーが届くようになっているようです。

(3)おわりに

女性活躍推進法に関する行動計画は、女性が活躍できる職場を目指していることや、職場環境の改善に取り組んでいることを従業員や顧客にアピールすることができます。また、情報公表は採用活動に有利に働く場合もありますので、この機会に女性活躍推進に積極的に取り組んでみるのも良いかもしれません。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

綿引 文生(わたびき ふみお)

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。

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