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2020年6月22日

休業手当を支払った時の社会保険料の決まり方

2020年4月に新型コロナウィルスの影響で緊急事態宣言が発令されました。発令を受けて休業する事業所が増えています。従業員に対して休業手当を支払うケースも多いでしょう。休業時期は社会保険料の決めなおしの時期(4月~6月)にあたるため、休業手当を支払った際の社会保険料の決まり方をお伝えします。

4月から6月の間に休業(時短休業を含む)の際に休業手当等が支給された場合は、次表のとおり「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。

<休業(時短休業を含む)の際に休業手当等が支給された場合の定時決定等の例>
4月 5月 6月 7月 8月 9月 定時決定の算定対象月 随時改定月
1 5・6月
2 従前等級で決定
3 7月改定
4 4・5・6月
5 8月改定
6 4・5・6月
7 9月改定

 

○:通常の報酬が支給された月

☆:休業(時短休業を含む)が解消

  • :休業(時短休業を含む)の際に休業手当等が支給された月

★:休業(時短休業を含む)が未解消

 

休業(時短休業を含む)が解消された状態とは?>

 

休業(時短休業を含む)が解消された状態とは、7月1日の時点で、現に低額な休業手当等の支払いが行われておらず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいいます。すなわち、7月1日の時点で休業が解消されて通常の給与に戻っていれば、休業が解消された状態といえます。

4月~6月の期間において休業手当を支払った場合、社会保険料の決まり方は休業手当を支払った期間、休業手当の支給割合、休業の解消の有無によって異なるので、届出に誤りがないように気をつけましょう。

届出の誤りが多いのは、1か月のうち休業に伴い固定的賃金が減額支給される日が1日ある状態が3か月続けば、随時改定となる可能性がある点です。例えば、4月、5月、6月と3か月連続で1日づつ休業し固定的賃金が減額された場合、随時改定の対象となる可能性があります。

 

 

 

社会保険労務士法人ユアサイド

吉田 優一(よしだ ゆういち)

平成24年社会保険労務士試験合格。平成25年社会保険労務士法人ユアサイドに入社後、製造系、事務系などの様々な業種の派遣会社の許可申請、更新および労務相談を担当。

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