HuApp MEDIA
働くすべての人に役立つ情報を配信します。
【保存版】派遣会社の書類保存期間一覧|派遣の書類保存は「5・7・10年」で一発整理【2026年最新】
「この書類、いつまで取っておけばいいんだっけ?」
「3年だと思って捨てたら、実は5年保存だった……なんてことになったらどうしよう」
派遣会社の書類保存期間は非常に複雑です。その理由は、派遣元・派遣先・スタッフと関係者が3者に分かれていることに加え、派遣法・労働基準法・税法と複数の法律が関係するためです。
「派遣 帳票 保存期間」を正しく理解しておかないと、気づかないうちに保存期間を誤り、監査やトラブルにつながるケースも少なくありません。
結論として、実務では「人事関連は5年・お金関連は7〜10年」で覚えておくと間違いありません。
本記事では、具体的な帳票ごとの保存期間と、実務で役立つ注意点を一覧でまとめました。
※スタッフ単位でも書類は管理されるため、「誰に紐づく書類か」という視点で整理することが重要です。
1.【一覧表】派遣に関わる全書類の保存期間
2020年の法改正により、労働基準法に基づく書類の保存期間は5年へと延長されました。現在は経過措置として「当面の間は3年」とされていますが、賃金請求権の時効延長(当面3年・将来的に5年)に合わせ、実務上は5年保存が強く推奨されています。
「この書類、いつまで保存すればいい?」
「3年で捨てたら違法だったらどうしよう…」
そんな不安を抱える派遣元の担当者様へ。2026年現在の法改正状況を踏まえた「絶対に失敗しない保存期間のルール」をまとめました。
派遣元(自社)が保管する書類
| 書類名 | 保存期間 | 根拠法令 | 備考・起算日 |
| 労働契約書(雇用契約書) | 5年 (※1) | 労働基準法 | 契約終了の日から |
| 就業条件明示書 | 5年 (※2) | 労働者派遣法 | 派遣期間終了の日から |
| 賃金台帳・出勤簿・給与明細 | 5年 | 労働基準法 | 最後に記入した日(支払日)から |
| 労働者名簿 | 5年 | 労働基準法 | 退職・解雇・死亡の日から |
| 派遣元管理台帳 | 5年 (※3) | 労働者派遣法 | 派遣終了の日から |
| 健康診断結果 | 5年 (※4) | 安衛法 | 実施日から(※特殊健診は最長30年) |
| 離職証明書の控え(離職票控) | 4年 (※5) | 雇用保険法 | 離職日(資格喪失日)から |
(※1)労働契約書: 労基法上の「重要な書類」に該当するため、賃金台帳等に準じて5年間の管理が推奨されます。
(※2)就業条件明示書: 派遣法上の義務は3年ですが、労基法上の「労働条件の明示」に関する重要書類として5年保管が強く推奨されます。
(※3)派遣元管理台帳: 法的には3年ですが、他書類(5年)との整合性やトラブル防止のため、実務上は5年保管が一般的です。
(※4)健康診断: 特殊健康診断結果(じん肺やアスベスト関連等)については、最長30年間の保存義務があるため注意が必要です。
(※5)離職証明書の控え等: 雇用保険法施行規則第143条により、被保険者に関する書類は「4年間」の保存が義務付けられています。
派遣先(顧客)が保管する書類
| 書類名 | 保存期間 | 根拠法令 | 備考・起算日 |
| 派遣先管理台帳 | 3年 | 労働者派遣法 | 派遣就業が終了した日から |
| 労働者派遣契約書 | 3年 | 労働者派遣法 | 派遣期間終了の日から |
| 就業条件明示書(写) | 3年 | 労働者派遣法 | 派遣期間終了の日から |
請求・売上関連(お金にまつわる書類)
| 書類名 | 保存期間 | 根拠法令 | 備考・起算日 |
| 請求書・領収書等 | 7年(※1) | 法人税法等 | 法人税申告書の提出期限から |
(※1)法人税法上の保存期間は原則7年ですが、欠損金(赤字)が出た事業年度については最大10年間の保存が必要になるケースがあります。
2.実務で一番怖い「起算日」の勘違い
保存期間で最もミスが起きやすいのは「作成した日から数えてしまう」ことです。
具体例:2026年3月に退職(離職)したスタッフの場合
労働者名簿: 退職日から数えるため、2031年3月まで保存が必要。
離職証明書の控え: 離職日(資格喪失日)を基準に4年間、つまり2030年3月まで法的に保存義務があります。
派遣元管理台帳: そのスタッフの派遣が終了した日から3年間のため、契約終了時期によっては名簿より先に期限が来ますが、実務上は「スタッフの退職から一律5年」で一括管理するのが最も効率的です。
3.「いつから数える?」起算日の落とし穴
保存期間で一番怖いのは「作成日」から数えてしまうこと。正しくは以下の通りです 。
労働者名簿: 「退職・解雇」の日から
賃金台帳: 「最後に出勤(記入)した日」から
派遣元管理台帳: 「派遣が終了した日」から
「作成日」ではなく、「そのスタッフとの関係が終わった日」からカウントしましょう 。
4.「あの書類どこ?」のイライラから解放されるために
保存期間が長いということは、それだけ「過去の書類を探す機会」が増えるということです。特にスタッフ単位での書類管理が煩雑になりやすく、過去データの検索性が業務効率に直結します。
TheStaff-Vを導入すれば、管理の「めんどくさい」がすべて解決します。
「あの契約書どこ?」と探す時間がなくなります
スタッフ名や顧客名で検索するだけで、過去10年分のデータでも一瞬で取り出せます。労働契約書や就業条件明示書のような「重要だが管理が漏れやすい書類」も安全にデジタル保管されます。
「捨てていいか迷う」という不安が消えます
クラウド上で安全に保管されるため、オフィスのスペースを占領することなく、法的な保管義務を自動的にクリア。
監査対応が「準備なし」で終わります
労働局の監査が入っても、必要な帳票をその場ですぐに出力。特殊健診の結果など、長期保管が必要なデータも安全に保持します。
まとめ:正しい保管が、現場のストレスを減らす
派遣事業において書類の保存期間を正しく守ることは、単なる義務ではなく、会社を守るためのリスクマネジメントです。
「5〜10年間の保管が不安」「紙の管理に限界を感じている」という方は、ぜひこの機会に、帳票作成から保管までを自動化するシステム活用を検討してみてください。