HuApp MEDIA HR業界のお役立ち情報を発信中 雇用調整助成金の支給要件が緩和されています
2020年4月21日
雇用調整助成金の支給要件が緩和されています
新型コロナウィルスの影響に伴い、雇用調整助成金の支給要件が緩和されています。
雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成される助成金です。
具体的には、コロナウィルスの影響で一時的に売上が下がり、会社を休業させたとします。
このような場合、状況にもよりますが従業員に対して休業手当を支給する必要があります。
会社としては支給した休業手当は持ち出しとなりマイナスになるわけですが、
このマイナス分を補填する助成金が雇用調整助成金となります。
新型コロナウィルスによる特例措置の拡大
雇用調整助成金には「精算指標要件(=売上)が3か月10%以上低下」、「休業前に計画届を提出する」、
「助成金対象者は雇用保険被保険者のみ」など様々な要件がありますが、これらの要件をはじめとして、大幅に緩和されています。
また助成率が通常により引き上げられているので、コロナウィルスにより休業をする会社は
雇用調整助成金の利用を検討したほうがよいでしょう。

社会保険労務士法人ユアサイド
吉田 優一(よしだ ゆういち)
平成24年社会保険労務士試験合格。平成25年社会保険労務士法人ユアサイドに入社後、製造系、事務系などの様々な業種の派遣会社の許可申請、更新および労務相談を担当。