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【2026年7月法改正】障害者法定雇用率2.7%引き上げに伴う企業の義務と制度概要
2026年(令和8年)7月より障害者雇用促進法が改正され、法定雇用率が 2.7% へと引き上げられます。これに伴い、障害者の雇用義務が発生する対象事業主の範囲も「常時雇用労働者 37.5人以上」へと拡大されます。
今回は、対象となる事業主が「何をしなければならないのか」、制度の概要とあわせて解説します。
1.障害者雇用義務とは?(対象となる障害者の定義)
対象事業主は、自社で雇用する労働者数に応じた「法定雇用障害者数」以上の障害者を雇用しなければなりません。雇用義務の対象となるのは、1年を超えて雇用される者(見込みを含む。)で週の労働時間が10時間以上のもので以下の手帳等を持つ労働者です。
- 身体障害者(身体障害者手帳の所持者など)
- 知的障害者(療育手帳の所持者など)
- 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の所持者など)
2.対象障害者数のカウント方法
労働者の「週所定労働時間」や「障害の程度」によって、1人あたりのカウント数が異なります。
| 障害の種別・程度 | 週30時間以上 | 週20時間以上 30時間未満 | 週10時間以上 20時間未満 |
| 身体障害者 / 知等障害者 | 1人 | 0.5人 | - |
| 重度(身体・知的) | 2人 | 1人 | 0.5人 |
| 精神障害者 | 1人 | 1人 ※ | 0.5人 |
※当分の間の特例措置として、精神障害者である短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は、雇入れからの期間等にかかわらず「1人」として算定します。(0.5人にはなりません。)
3.法定雇用障害者数の計算方法と「除外率」
一般事業主の法定雇用障害者数は、以下の数式で計算します(1人未満の端数は切り捨て)。
常時雇用労働者数×法定雇用率(2.5%)=法定雇用障害者数
■ 除外率設定業種について
障害者の就労が困難であると認められる一部の業種(建設業、医療業、運輸業など)には、労働者数から一定割合を控除できる「除外率制度」が適用されます。
- (例)常時雇用労働者 1,000人の事業所の場合(除外率40%の業種の場合)
-
- 除外率 0%: (1,000人 × 2.5% = 25人) の雇用義務
- 除外率 40%:((1,000人 – 400人)× 2.5% = 15人 の雇用義務
※労働派遣事業における注意点
派遣労働者のカウントは「派遣元」で行います。派遣先の企業ではカウントされませんのでご注意ください。
4.事業主が対応すべき実務と手続き
① 雇用状況報告書の提出(毎年6月)
対象事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、同月15日までに管轄の公共職業安定所(ハローワーク)長へ報告する義務があります。
- 注意:法改正は2026年(令和8年)7月から適用されるため、2026年7月15日締切の報告までは、従来の法定雇用率(2.5%・対象40人以上)を基準に計算・報告します。
② 障害者雇用納付金・調整金(常時100人超の企業が対象)
前年度の常時雇用する労働者が100人を超える月が連続又は断続して5ヶ月以上ある事業主は、法定雇用率の達成未達成に応じてお金の徴収・支給が発生します。
- 法定人数を下回る場合(障害者雇用納付金)
- 不足人数1人あたり:月額 50,000円の徴収
- 法定人数を超えて雇用する場合(障害者雇用調整金)
- 超過人数120人まで:1人あたり月額 29,000円の支給
- 超過人数120人超の分:1人あたり月額 23,000円の支給
5.中小企業向け「もにす認定制度」の活用
常時雇用する労働者が300人以下の事業主を対象に、障害者雇用への取り組みが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する「もにす認定制度」があります。
認定を受けることで、企業イメージの向上、優秀な人材の採用、公的調達での加点など様々なメリットがあります。ご興味のある事業主様は、ぜひ厚生労働省のホームページで要件や申請方法をご確認ください。
社会保険労務士法人ユアサイド
綿引 文生(わたびき ふみお)
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業後、平成19年に社会保険労務士試験に合格。平成21年社会保険労務士法人ユアサイドに入社。令和3年11月パートナー社員就任。派遣会社を含む幅広い業種の企業をこれまでに100社以上担当。人の強みを生かす企業経営の一助となるとの想いで、日々労務相談や手続きに対応している。